通勤途中のセックス中の怪我に労災が認められる
2007年11月、あるオーストラリアの女性がモーテルで男性と行為中に照明器具が壁から落ちてきて顔に怪我をした。女性は労働環境に関する機関であるコムケアに労災を申し立てたがコムケア側はこれを拒否し、訴訟が行われていた。
4月20日に下った判決で連邦裁判所のジョン・ニコラス判事はこの女性が通勤途中にあったとして女性側を支持する判決を下した。これに先立つ行政訴訟裁判所では彼女は「雇い主側が促進も容認もしていないレクリエーション活動中にあった」として補償を却下していた。
ニコラス判事はこれを否定して活動の性質は重要ではないとし、「雇用者がモーテルでトランプ中に怪我をした場合と同様、補償を受ける資格がある」とした。照明器具が行為に熱中するあまり引き抜かれたものか、自然に落ちたものかは明らかではない。(Metro)【吉】